ご旅行条件書(国内・募集型企画旅行)

この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び同法第12条の5による契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約

(1) この旅行は岐阜乗合自動車株式会社(岐阜県知事登録旅行業第2-388号。以下「当社」といいます。)が旅行企画・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)及び当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行のお申込み及び契約の成立時期

(1) 旅行のお申し込みは、当社または旅行業法に規定された受託営業所(以下あわせて「当社ら」といいます。)にて、所定の申込書にご記入のうえ、当社らが別に定める申込金を添えてお申し込みください。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部に充当します。
(2) 当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受ける場合があります。この場合、予約の時点では契約は成立しておりません。当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に上記(1)の申込手続きをお願いします。ただし、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。
(3) お客様との旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。お客様が(2)の期間内に申込金を提出しない場合は、当社らは、予約がなかったものとして取り扱います。
対象区分 申込金(おひとり様)
旅行代金が50,000円以上 20,000円以上旅行代金まで
旅行代金が50,000円未満 5,000円以上旅行代金まで
(4) お申込み時点で未成年の方は原則として親権者の方の同意書をご提出いただきます。
(5) 旅行開始時点で中学生以下のご参加は、保護者の方の同行を条件とさせていただく場合があります。
(6) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢・資格・技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(7) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方やその他特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(8) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらを申し出ていただくことがあります。

3.旅行代金及び追加代金

(1) 旅行代金とは「パンフレット等に記載の旅行代金」と(4)の「追加代金」を合計した額をいいます。旅行代金は「申込金」、「取消料」、「変更補償金」を算出する際の基準となります。
(2) 特にコースに明記されている場合を除き、大人旅行代金は満12才以上の方、小人旅行代金は満6才以上12才未満の方に適用します。コースに明記されてない幼児料金は、お問い合わせください。
(3) 旅行代金から申込金を差し引いた残金は、旅行開始日の前日から起算して13日前までにお支払いください。
(4) 追加代金とは、①個室追加代金(1室ごと)、②別宴会等による追加代金、③延泊による宿泊料金、④船舶・航空機の等級変更による差額運賃・料金等、基本旅行代金に追加する旅行代金をいいます。

4.旅行代金に含まれるもの

・ 旅行日程に明記した交通機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、観光費用、消費税等の諸税及び特に明記したその他の費用等、添乗員同行コースの同行費用。
  上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

5.旅行代金に含まれないもの

第4項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 自宅から集合・解散地までの交通費・宿泊費等
(2) 旅行日程中の“フリータイム”“自由見学”“自由昼食”等と記載されている区間の観光料金、食事等の諸費用。
(3) 超過手荷物料金。
(4) クリーニング代、電話料、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(5) 特別な配慮・処置に要した費用。

6.契約書面及び確定書面(確定日程表)の交付

(1) 当社は、旅行契約が成立した場合、速やかに旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した「契約書面」をお渡しします。
(2) 確定した主な運送機関名及び宿泊旅館・ホテル名が記載された確定
日程表は旅行開始日の前日までに交付します。但し、旅行開始日7日前以降にお申込があった場合は、旅行開始日当日に交付する場合があります。

7.旅行契約内容の変更及び旅行代金の変更

(1) 当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行(航)計画によらない運送サービスの提供その他の当社らの関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。又、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
(2) 著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更する場合があります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算して15日目前までにご連絡いたします。

8.お客様による旅行契約の解除

(1) 旅行開始前
① 契約成立後、お客様の都合により契約を解除される場合、旅行代金に対してお一人様につき次の料率で取消料または同額の違約料をお支払いいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、契約を解除されたお客様から下記の取消料をいただくほか、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金を精算させていただきます。契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお願いいたします。営業時間外のお取り扱いはできません。
解除期日 取消料(お一人様)
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前(日帰り旅行にあっては10日前)から8日前まで 旅行代金の20%
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前から2日前まで 旅行代金の30%
ハ.旅行開始日の前日 旅行代金の40%
ニ.旅行開始日の当日 旅行代金の50%
ホ.無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の全額
  旅行日程が2日以上になる場合は宿泊コースの取消料をお支払いいただきます。
② 当社の責任とならないローン等の事由による取消しの場合も取消料をお支払いいただきます。
③ 取消料の対象となる旅行代金とは第3項の追加代金を含めた合計額です。
④ 次の項目に該当する場合、取消料はいただきません。(一部例示)
  イ)旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。ただし、その変更が第13項の下欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
  ロ)第7項の規定に基づいて、旅行代金が増額された場合
  ハ)当社が確定日程表を第6項に定める期日までに交付しない場合。
  ニ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(2)旅行開始後
①お客様の都合により旅行契約を解除または一時離脱した場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときに、お客様は不可能になった旅行サービス提供に係る旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分を払い戻します。

9.当社による旅行契約の解除

・次の場合、当社は契約を解除する場合があります。(一部例示)
①お客様が旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は、第8項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
③申込条件の不適合。
④お客様が団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
⑤参加者数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。旅行開始日前日から起算してさかのぼって13日前(日帰り旅行は3日前)までに旅行の中止を通知します。

10.当社の責任と免責

当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償します。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。)までです。また次のような場合は原則として責任を負いません。
・お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。

11.お客様の責任

お客様の故意または過失により当社が損害を受けたときは、当社はお客様から損害賠償を申し受けます。お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスにおいて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。

12.お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この際、交替に要する手数料をお支払いいただく場合があります。また、当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

13.旅程保証

(1) 当社は、次欄に掲げる旅行内容の重要な変更が生じる場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて第3項で定める「旅行代金及び追加代金」に次欄(3)に定める率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し支払います。ただし、当該変更が次の①②③④に該当する場合は、変更補償金を支払いません。
① 契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明らかなとき。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
  イ)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 ロ)戦乱
  ハ)暴動 ニ)官公署の命令
  ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
  ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供
  ト)旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な処置
② 第10項の当社の責任が発生することが明らかであるとき。
③ 第8項及び第9項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更であるとき。
④ パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
(2) (1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は旅行者1名に対して一旅行契約につき第3項に15%を乗じた額を上限とします。また、旅行者1名に対して一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅 行
開始前
旅 行
開始後
1. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2. 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る。) 1.0% 2.0%
4. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0%
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
6. 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0% 2.0%
7. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
8. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
① 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
② 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
③ 第3号または第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
④ 第4号または第6号もしくは第7号に掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
⑤ 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。

14.特別補償

当社は、第10項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程の定めるところにより、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度。ただし、一個または一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、旅行日程において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払わない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。

15.旅程管理・添乗業務

(1) 当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な実施を確保することに努力します。ただし、お客様と当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(ア)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講ずること。
(イ)(ア)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ないときは、代替旅行サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(2) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。
(3) (1)の業務は、添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない場合は現地係員または当社が手配を代行させるもの(以下「手配代行者」といいます)が行います。
(4) 添乗員の同行しない旅行にあっては、当社(現地係員または手配代行者等を含みます)の連絡先を確定書面(最終日程表)に明示します。
(5) 添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。
(6) 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

16.通信契約

(1) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けることを条件に旅行のお申し込みを受けることがあります。(以上を「通信契約」といいます。なお、受託旅行業者により当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類に制約がある場合があります)
(2) 通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
〈1〉「カード利用日」とは会員及び当社らが契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
〈2〉通信契約のお申し込みに際し、会員は募集型企画旅行の名称、出発日に加えて、カード名、会員番号、カード有効期限等を当社らに通知していただきます。
〈3〉通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合は当社がお申込を承諾した時に、その他の手段によるお申込みの場合は、承諾する旨の通知がお客さまに到達したときに成立するものとします。
〈4〉通信契約を締結したお客さまに払い戻すべき金額が生じたときは、当社らは、提携会社のカード会員規約に従って払い戻しいたします。
〈5〉通信契約を締結したお客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社らは通信契約を解除し、第8項の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

17.個人情報の取扱いについて

(1) 当社らは、旅行申込の際にご提示いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。
(2) 当社らが、取扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
(3) 当社らは、旅行先でのお客様のお買いもの等の便宜のため、お客様の個人データをお土産店等の事業者に提供することがあります。なお、これらの事業者への個人データ提供の停止を希望される方は、申込の際にお申し出ください。
(4) 上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店舗またはホームページ(https://www.gifubus.co.jp/privacy)にてご確認ください。
※当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく表記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。
※この条件説明書・契約書面に定めのない事項は、当社旅行業約款によります。旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。

旅行企画・実施  一般社団法人全国旅行業協会正会員
         岐阜県知事登録旅行業第2-388号
         岐阜県岐阜市九重町4丁目20番地
         岐阜乗合自動車株式会社
         

2026.3.1